色違いの商標
今回は、よくあるご質問の一つをご紹介いたします。
【ご質問】「色違いの商標についても商標登録は必要でしょうか?」
会社のロゴマークや商品のロゴマークを製作しますと、色のバリエーションが複数におよぶことが良くあります。
そのような場合、模倣を防ぐためには、色ごとに商標登録をすべきなのでしょうか。
【答え】「通常は、色違いの商標まで登録する必要はありません」
これは、色違いの商標が登録した商標と実質的に同じと認められる場合には、登録した商標の効力が及ぶので、通常は、色違いの商標まで登録する必要はありません。
【ご注意】
ただし、上記はあくまでも基本的な考え方です。
商標の『色彩』に特徴がある場合には、上記と判断が異なりますので注意が必要です。
例えば、「しずく形」の図形で水色の場合と赤色の場合では、印象が大きく異なります。
水色の方は、「水滴(水)」を連想させますが、赤色の方は、「血」を連想させますので、両者は似ていないと判断されるかもしれません。
この場合、水色の「しずく形」を商標登録していても、赤色の「しずく形」について他人の使用を止めさせることはできないかもしれません。
以上のことから、『色彩』に特徴がある商標の場合には、『色ごとの商標登録』を検討されることをおすすめいたします。
しかしながら、実際には色違いの商標まで登録するかどうかの判断は難しく、個々の商標により条件が異なりますので、ご自分で判断なさらずに専門家(弁理士)にご相談ください。
また、「複数のバリエーションの中から一つだけ登録したい場合、どの色を登録したら良いか」といったご質問も受けることがあります。
そうしたご質問にも個々の商標に合わせて専門家(弁理士)ならではのアドバイスをさせていただきますので、ご検討の際には当センターへご相談ください。