浜松市中央区上島
四ツ池公園陸上競技場すぐ側
三方原スマートICより車で5分 
駐車場完備

Tel.053-488-4848053-488-4848受付時間 / 9:00-18:00
(土日祝休み)

Blog
商標のしくみ 2023/7/31

商標とは

<商標とは>

商標とは、商品・サービスに付される目印すなわち商品名やサービス名である「ネーミング」のことです。また、目印には「マーク」も使用されることがありますので商品・サービスに付される「マーク」も商標の一つです。その他に、「立体的形状」「動き」「ホログラム」「音」「位置」「色彩」なども商標として保護される場合があります。

<商標の役割>

商標の果たす最も重要な役割は、自社の商品と他社の商品を識別する『自他商品識別機能』です。

商品・サービスに「商標」が付されていることで、消費者は、多くの商品の中から希望する商品を他社の商品と間違えることなく『識別』して購入することができます。

 

また、商標には、副次的に以下の3つの機能もあります。

1つ目は、商品・サービスを「誰が」提供しているのかを示す『出所表示機能』

2つ目は、商品・サービスについて、その品質を保証する『品質保証機能』

  「商標」から商品・サービスの出所を認識したり、他の商品と識別できたりすることで、消費者はその商品・サービスについて一定の品質を期待することができます。そうして、「商標」は商品・サービスについて品質を保証する機能を発揮します。

3つ目は、商品・サービスについての『宣伝広告機能』

  「商標」が商品・サービスに付されることで消費者に対して宣伝広告の効果を発揮します。

 

商品・サービスが消費者に評価されるようになると、商標は益々その機能を発揮します。そうして、消費者から商品・サービスに寄せられる『信用』が『商標』に蓄積されて行きます。すなわち、商標は、消費者からの大切な『信用』を貯める大事な『宝箱』ですから、第三者にマネされたりして『信用』を傷つけられないように『商標登録』で『宝箱=商標』をしっかり保護していただきたいと思います。

また、せっかく努力して『宝箱=商標』に『信用』を貯めていても、他社の登録商標と被っていたり、後から誰かに商標登録されてしまったりして『商標』を使えなくなってしまうことがありますので、まだ、「商標登録」をされていない方は、是非ご検討ください。新たに「社名や商品名」を決めようとされている方は、決めてしまう前に当センターにご相談ください。